外国人技能実習制度について

外国人技能

実習制度について

外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度は、日本で培われた技能・技術・知識を、開発途上国等の労働者に移転することを目的とした制度です。

制度の趣旨は、実習生が日本の企業等で実践的な技能を修得し、帰国後にその技能を活かして母国の産業や地域社会の発展に貢献することです。

東関東貿易促進事業協同組合は、この技能実習制度を通じて、企業の人手不足解消と国際協力の促進に取り組んでいます。

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制度の目的と特徴

技能・技術・知識の移転

発展途上国等の実習生が、日本で高度な技能を身につけることを通じて、国際的な人材育成に寄与します。


国際協力

実習生が得た技能を母国に持ち帰り、そこでの経済発展や産業振興に役立てます。


雇用の質向上

実習生が日本の労働環境で働くにあたり、適正な待遇や日本語・生活支援が提供されます。

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受け入れの流れ

外国人技能実習制度では、監理団体と実習実施者(企業)が連携して実習生を受け入れます。

団体監理型では、監理団体が受け入れ全体の窓口となり、各企業での実習を支援します。

相談・申請準備

受け入れ企業と当組合が相談のうえ、必要な書類・計画を準備します。

監理団体の許可申請

監理団体として当組合が許可申請を行います。

技能実習計画の認定

実習計画を作成し、所管官庁(外国人技能実習機構)に認定申請します。

実習生の入国・来日

在留資格等の手続きを経て、実習生が来日します。

実習・フォロー

現場での技能実習の他、日本語や生活支援を含めたフォローを行います。

修了・帰国後支援

実習修了後の手続きや、実習生の将来に向けた支援もサポートします。

※この流れは当組合における一例であり、企業ごとに詳細は異なる場合があります。

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実習期間と区分

技能実習制度は、取得・習熟・熟達の3段階で構成され、在留資格の区分がそれぞれ以下のように分かれています。

※制度改正により、優良な監理団体・実習実施者であれば 最大5年まで延長 することが可能です。

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区分 内容 在留資格
第1号 基本的な技能等の修得 技能実習第1号
第2号 更なる技能等の習熟 技能実習第2号
第3号 高度な技能等の熟達 技能実習第3号

当組合の役割

東関東貿易促進事業協同組合は、監理団体として以下のような支援を行っています。


・監理団体としての許可取得・適正な運営

・実習計画の作成・申請サポート

・実習生受け入れ後の法令遵守支援

・日本語教育・生活支援に関するフォロー

・実習中の相談窓口と支援体制の構築


当組合は、企業と実習生の双方が安心して制度を活用できるよう、豊富なノウハウと丁寧なサポートを提供しています。

※この制度は営利目的ではなく、国際協力と技能移転を目的とした制度です。

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 制度の意義

外国人技能実習制度は、単なる労働力確保の手段ではなく、国際的な人材育成と経済発展への貢献を目的としています。

当組合はこの制度の理念に基づき、企業の成長と社会貢献を同時に実現する支援を行います。

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お問い合わせ

外国人技能実習制度・

特定技能制度に関するご相談は、

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お気軽にご連絡ください。


☎043-312-1955

受付時間:平日 9:00〜17:00

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