特定技能制度について

特定技能制度

について

特定技能制度とは

特定技能制度は、日本国内で深刻化する人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有する外国人材が、日本で就労することを認める在留資格制度です。

即戦力となる外国人材を受け入れることができ、企業の安定した人材確保を目的とした制度として運用されています。

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特定技能制度の特徴

特定技能制度には、以下のような特徴があります。


即戦力としての就労が可能

一定の技能水準や日本語能力を有する外国人が対象となります。

実務に直結した業務が可能

技能実習制度とは異なり、実習ではなく「労働力」として就労します。

在留期間の更新が可能

特定技能1号では通算5年までの在留が可能です。

人手不足分野に限定

国が指定した分野・職種に限って受け入れが認められています。

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技能実習制度との違い

項目 技能実習制度 特定技能制度
制度の目的 技能・技術の移転 人手不足解消
就労位置づけ 実習 就労
即戦力性
在留期間 最大5年 最大5年(1号)
日本語・技能要件 比較的緩やか 試験等で確認

※ 技能実習を修了した方が、特定技能へ移行するケースも多くあります。

特定技能の区分

特定技能には、以下の2つの区分があります。

特定技能

1号

一定の専門性・技能を有する外国人


在留期間:通算5年まで

家族の帯同:原則不可


多くの受け入れ分野が該当

特定技能

2号

より熟練した技能を有する外国人


在留期間:更新可能(実質無期限)

家族の帯同:可


対象分野は限定的

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受け入れ可能な分野について

特定技能制度では、国が指定した分野において外国人材の受け入れが可能です。

当組合では、技能実習制度とあわせて、企業の状況に応じた制度活用をご提案しています。

※ 対象分野や要件は制度改正により変更される場合があります。

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受け入れ可能な

分野について

特定技能制度では、国が指定した分野において外国人材の受け入れが可能です。

当組合では、技能実習制度とあわせて、企業の状況に応じた制度活用をご提案しています。

※ 対象分野や要件は制度改正により変更される場合があります。

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当組合のサポート内容

東関東貿易促進事業協同組合では、特定技能外国人の受け入れにあたり、以下の支援を行っています。

・制度内容のご説明・事前相談

・技能実習から特定技能への移行支援

・必要書類の作成・申請サポート

・受け入れ後の相談対応

・関係機関との連携・調整

企業様の状況や課題を丁寧にお伺いし、最適な人材活用方法をご提案します。


このような企業様におすすめです

☑ 慢性的な人手不足に悩んでいる

☑ 即戦力となる人材を確保したい

☑ 技能実習修了後も継続して雇用したい

☑ 外国人雇用に不安があるが検討したい

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当組合の

サポート内容

東関東貿易促進事業協同組合では、特定技能外国人の受け入れにあたり、以下の支援を行っています。

・制度内容のご説明・事前相談

・技能実習から特定技能への移行支援

・必要書類の作成・申請サポート

・受け入れ後の相談対応

・関係機関との連携・調整

企業様の状況や課題を丁寧にお伺いし、最適な人材活用方法をご提案します。


このような企業様におすすめです

☑ 慢性的な人手不足に悩んでいる

☑ 即戦力となる人材を確保したい

☑ 技能実習修了後も継続して雇用したい

☑ 外国人雇用に不安があるが検討したい

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お問い合わせ

外国人技能実習制度・

特定技能制度に関するご相談は、

お電話またはお問い合わせフォームより

お気軽にご連絡ください。


☎043-312-1955

受付時間:平日 9:00〜17:00

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